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2018年09月11日

出資の広告費用


神戸の税理士 会社設立は入江会計事務所


Q 出資を募るために係った広告費用は、広告宣伝費としてよいのでしょうか?

A いいえ、新株の発行に係った費用は、株式交付費として処理をします。
その他金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、株検討の印刷費、変更登記の登録免許税等が該当します。会計上の繰延資産となり、3年以内にその効果の及ぶ期間にわたって償却をしなければなりません。

なお、税務上は任意償却となります。



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posted by 入江会計事務所 at 09:00 | Comment(0) | 法人税
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