Q.不動産の譲渡所得がありました、今年は予定納税が必要でしょうか
A.前年分の納税額が15万円以上の人は予定納税をしなければなりませんが、その金額基準に譲渡所得などの臨時的な所得は含めません
Q
夫が亡くなったことにより、勤め先から弔慰金をもらいました。
業務時間中の事故で亡くなったのですが、この弔慰金にも相続税はかかりますか。
A
業務時に死亡した事により支給された弔慰金については、死亡当時の給与の3年分に
ついては相続税の対象となりません。
業務外での死亡の場合でも半年分は相続税の対象になりません。
名目としては弔慰金となっていても、実質退職金として支給される場合、
相続税の課税対象となります。
その判断基準の一つとして、弔慰金は上記のような扱いをしていると考えられます。
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