Q、相続財産の分割がまとまりません。申告期限も近いのですが、どのように申告したらいいでしょうか。
A、民法の規定による相続分により財産を取得したものとして課税価格を計算します。
未分割遺産に対する課税
相続又は包括遺贈により財産を取得した財産に係る相続税の申告書を提出する場合又更正若しくは決定をする場合においてその取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する。
また、未分割の遺産については下記の規定は適用できません。
配偶者の相続税額の軽減
小規模宅地等の減額
特定計画山林の減額
相続税の納税猶予及び免除
未分割遺産に対する課税
相続又は包括遺贈により財産を取得した財産に係る相続税の申告書を提出する場合又更正若しくは決定をする場合においてその取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、民法(寄与分を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとしてその課税価格を計算する。
また、未分割の遺産については下記の規定は適用できません。
配偶者の相続税額の軽減
小規模宅地等の減額
特定計画山林の減額
相続税の納税猶予及び免除