Q.オーナーが国外に居住する物件を賃借しました。
オーナーが国内に居住する物件と異なり、家賃を支払う際にある手続きが
必要と聞いたのですが、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
A.税務上の「非居住者」や外国法人から物件を賃借した場合の家賃の支払いについては、
その家賃を支払う際に、その家賃の20.42%に相当する所得税と復興所得税を
源泉徴収する必要があります。
Q.国内にある非居住者の不動産を借りた会社が行う税務手続きはありますか。
A.家賃の20.42%を源泉徴収して、翌月10日までに税務署に納める必要があります。
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