Q 弊社は今期から簡易課税を選択している法人です。
来期設備投資を検討しているので本則課税を選択したいのですが
可能でしょうか。
(いずれの期間の基準期間の課税売上高は5千万円未満です)
来期設備投資を検討しているので本則課税を選択したいのですが
可能でしょうか。
(いずれの期間の基準期間の課税売上高は5千万円未満です)
A いいえ、来期も簡易課税となります。
簡易課税の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日
の属する課税期間の初日以後でなければ、
簡易課税の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日
の属する課税期間の初日以後でなければ、
簡易課税選択不適用届出書を提出することはできません。