不納付加算税とは?
源泉所得税を納付期限内に支払わなかった場合に課されるペナルティです。
不納付加算税の割合は次のとおり定められています。
税務署の指摘前に自主的に納付した場合 5%
税務署からの指摘を受けて納付した場合 10%
源泉所得税の納付が遅れると、不納付加算税とともに延滞税も発生することになります。
ただし、次の要件に該当する場合には不納付加算税は免除されます。
税務署からの指摘を受けて納付した場合 10%
源泉所得税の納付が遅れると、不納付加算税とともに延滞税も発生することになります。
ただし、次の要件に該当する場合には不納付加算税は免除されます。
法定納期限から1ヶ月以内の納付で、かつ過去1年間納付の遅延をしたことがないこと
法定納期限から1ヶ月以内の納付で、かつ初めての源泉所得税の納付であること
加えて、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合にも不納付加算税は免除されます。
法定納期限から1ヶ月以内の納付で、かつ初めての源泉所得税の納付であること
加えて、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合にも不納付加算税は免除されます。