Q.個人事業主ですが、ゴルフ会員権の価値がなくなりました。税務上何か優遇はありますか?
A. 現在の税制では、損失として計上できません。
Q
振替納税の手続きをしていましたが、口座の残高不足のため、振替ができませんでした。
どうすれば良いでしょうか。
A
この場合、金融機関や税務署へ行って納付をしなければなりません。
更に、納付が遅れた事により、本来納付すべきだった税金に加え
延滞税の納付も必要になります。
振替納税の際は振替日の口座残高には注意が必要です。
また、転居等で管轄税務署が変わった場合は、改めて振替納税の手続きも必要です。
Q.親名義の土地に、親子別々の自宅が建てて住んでいる場合、小規模宅地特例を使えますか?
A.親子が生計を一緒にしているなら、子が住んでいる建物の敷地部分に限って特例の対象にできます。
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