Q
業務の関係で、深夜まで作業を行うことがあります。
社員へ夜食を支給したいと考えていますが、
税務上の注意点はありますか。
業務の関係で、深夜まで作業を行うことがあります。
社員へ夜食を支給したいと考えていますが、
税務上の注意点はありますか。
A
従業員の方へ夜食を支給する場合は、無償であっても
給与課税する必要はありません。
また、宿日直についての食事の支給についても同様です。
その他の食事につきましては、以下のどちらにも該当する場合
給与課税されません。
給与課税されません。
・金額のの半分以上を従業員または役員が負担していること
・(食事の金額) - (従業員・役員が負担している金額)が
1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること
1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること