Q
相続にて土地の所有権を取得しました。
登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか。
相続にて土地の所有権を取得しました。
登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか。
A
相続での土地の所有権移転登記では、原則として
不動産の価格に1,000分の4を乗じた金額が登録免許税
課税されます。
なお、以下の場合に免税措置があります。
・相続により土地の所有権を取得した個人が、
その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に
死亡した場合、2019年4月1日から2021年3月31日までの間に、
その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記
その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に
死亡した場合、2019年4月1日から2021年3月31日までの間に、
その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記
・個人が、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日から
2021年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転登記を
受ける場合において、その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地であり、
かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるとき
かつ、その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下であるとき