Q、債務控除について、相続の放棄をした場合は適用できないのでしょうか。
A、債務控除の対象者は、相続人又は包括受遺者ですので、放棄をした場合は適用できません。
相続を放棄した者及び相続権を失った者については、債務控除の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産の価額から債務控除しても差し支えないものとする。
したがって、放棄があった場合は
債務控除は適用不可
葬式費用は控除可となります。
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