Q.所得税の納付について振替納税を設定していたのですが、
振替日に残高が不足していたため引落しがされませんでした。
この場合、どのように納付を行えばよいでしょうか。
振替日に残高が不足していたため引落しがされませんでした。
この場合、どのように納付を行えばよいでしょうか。
A.引落しが出来なかった分の納付については、税務署や金融機関の窓口に
本税及び延滞税を直接納付しに行く必要がございます。
本税及び延滞税を直接納付しに行く必要がございます。
延滞税につきましては、3月16日〜納付日までの期間が対象になります。
振替日から納付日までの期間が対象とされるわけではございませんので、
ご注意ください。
振替日から納付日までの期間が対象とされるわけではございませんので、
ご注意ください。
また、納税地に変更があり、管轄の税務署が変わる場合については、
変更後の税務署で再度振替納税の手続きが必要になる点についてもご注意ください。
変更後の税務署で再度振替納税の手続きが必要になる点についてもご注意ください。
何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。