Q. 大学の教授に講演を頼んだ際、講演料のほかに交通費を支払いましたが、交通費分も源泉徴収の対象になりますか?
A.旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれるため、源泉徴収が必要です。
しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
Q. 大学の教授に講演を頼んだ際、講演料のほかに交通費を支払いましたが、交通費分も源泉徴収の対象になりますか?
A.旅費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金等に含まれるため、源泉徴収が必要です。
しかし、通常必要な範囲の金額で、報酬・料金等の支払者が直接ホテルや旅行会社等に支払った場合は、報酬・料金等に含めなくてもよいことになっています。
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