Q
土地と土地を交換した際に、譲渡所得について特例があると
聞きました。
どのような特例でしょうか。
A
個人の方が、土地や建物など同じ種類の固定資産同士を交換したときには、
譲渡がなかったものとする特例があります。
これを「固定資産の交換の特例」といい、この特例を受けるためには、
以下の要件を満たす必要があります。
・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
・交換により譲渡する資産及び取得する資産は、互いに同じ種類の資産であること。
・交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
・交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、
かつ交換のために取得したものでないこと。
・交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
・交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、
これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。
なお、不動産業の方などが販売のために所有している資産は、特例の対象になりません。
また、この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれます。
この特例を受けるためには、確定申告書に所定の事項を記載の上、
譲渡所得の内訳書を添付して提出する必要がありますのでご注意下さい。
posted by 入江会計事務所 at 20:00
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所得税