2008年05月17日

相続税額の2割加算

Q: 遺言書に書くなどして相続人ではない兄弟や友人に財産を与えることができるそうですが、相続税の計算において相続人と相続人以外の者では相続税額の計算において違う点があるのでしょうか。

A: 配偶者や子ではない被相続人の兄弟や、血縁関係のない方にとって被相続人から相続によって財産を取得することは偶然なことであるとも考えられ、また、こうした方のほとんどは相続財産で生計を立てる必要がない場合多いと考えられます。よってこれらの方が取得した財産に対する相続税は、配偶者や子に比べて負担を重くしても良いと考えられており、一旦通常通り計算した相続税額に、その税額の2割加算した金額が相続税額となります。
  また、被相続人に子があるにもかかわらず、孫に財産を与えた場合にも相続税の2割加算が適用されます。

法令等:相続税法第18条

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