2008年05月07日

事業年度の中途で設立された法人について

Q:20X1年の8/1に設立した法人(1/1〜12/31事業年度)で、その事業年度の課税売上高は600万円でした。基準期間における売上高が1000万円を超えていなければ課税事業者とならないとききましたが、翌期(20X3年1/1〜12/31)は免税となりますか?

A:結論からいうと、翌期は課税事業者となります。
  
○法人が事業年度の中途で設立された場合 

(その事業年度の課税売上高)÷(設立された月から残りの事業年度終了までの月数)×12>1000万
 
 つまり、基準期間の売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算して課税事業者であるかどうかを判断します。

 ご質問のケースでは以下のように計算されます。
 600万÷5×12=1440万>1000万 ∴納税義務あり

また、個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算する必要はありません。

(消費税法19、消費税基本通達3-1-1、消費税基本通達1-4-9)

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ゴミ処理券

Q:東京では事業活動によって生じたゴミを捨てる際は有料となっており、ゴミ処理券(シール)を購入して貼らなければなりません。 このシールはコンビニなどのゴミ処理券販売所で買うことができるのですが、課税仕入れにとなるのでしょうか?それとも非課税扱いになりますか?

A:これらについては郵便切手類と同様に扱われます。原則的には買ったときは非課税仕入れとなり、その切手を使用した時に課税されます。しかし、例外として購入日の属する課税期間でその全額を仕入税額控除することが認められています。

(消費税法別表第一(6条関係)、消費税法施行令11条、消費税基本通達11-3-7)

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