2008年04月30日

売上げに係る対価の返還等の税額調整

Q:前期期間(免税事業者)の課税売上げについて、当期(課税事業者)に返品がありました。当期において返品分は売上げに係る対価の返還等として税額控除することができますか?

A:前期期間は免税事業者であったため、課税売上げの際に預かった消費税はありません。よって、当期が課税事業者であったとしても前期(免税事業者)の返品分について税額控除することはできません。
 
 また、前期(課税事業者)の売上げについて、当期(免税事業者)に返品があった場合についても、当期は免税事業者であり、確定申告をする必要がないため税額控除することはできません。

(消費税基本通達14-1-6、7)

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内縁の妻の子についての扶養控除

Q: 内縁の妻の子は所得税の計算において扶養控除の対象になるのでしょうか。なお、養子縁組はしていません。

A: 扶養控除の対象は、あくまで「親族」です。内縁の妻の子は、養子縁組をしないと親族関係は生じませんので、扶養控除の対象とはなりません。

法令等:所得税法第2条

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