Q.2〜3年前に受け忘れていた医療費控除を今でも受けることができますか?私は会社から給与を受けており、その年の確定申告はしていません。
A:医療費控除を受けられるのは以下の場合です。
@確定申告をしていないサラリーマンの場合
一般的に会社勤めのサラリーマンの方は、会社で年末調整を行っており、確定申告の必要のない方もいらっしゃいます。それらの方は、原則として本来の申告期限から5年以内の期間で還付の請求が認められます。
A個人事業者で確定申告を行っている方の場合
確定申告でその年度の税金の額を確定させた者が、後に医療費控除を申告するということは確定させた税金の額を「更正」することになります。その為、確定申告をしていないサラリーマンとは異なり、その期限については、本来の申告期限から1年以内の期間についてしか認められていません。
ご質問の場合には、@にあたり医療費控除を受けることができることになります。ただし、その年にかかった医療費の領収書等が必要になってきます。
(所法15、122、所基通122−1、通法10、74)
2008年04月22日
親族から金銭を借りた場合の課税関係
Q: 親から金銭を借りたのですが、税務上留意する点はありますか。
A: 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
法令等:相続税法基本通達9-10
A: 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
法令等:相続税法基本通達9-10