Q: 別の会社に商品を委託販売してもらっているのですが、
委託商品の売上はどのように計上すればいいでしょうか?
委託先とは、月1回、売上計算書で前月分の売上や手数料等を清算しています。
できれば、計算書を受け取ったときに計上するのが楽でいいのですが?
A: 原則は、委託先で売れた日や月に売上として計上するのが正しいです。(発生主義)
よって、期中は計算書を受け取った際に売上を計上していたとしても、
決算の際には決算月に委託先で売れた売上を売掛金とし計上しないといけません。
ただし、毎期継続して計算書を受け取ったときに売上として計上する場合には、
税務上は厳密な発生主義にたち決算月の売掛金を計上しなくてもよいとされています。
よって、毎期継続して上のような経理方法を採る場合は、
上のような決算月の売掛金を計上しなくてもよいということになります。
(法人税 基本通達2-1-3)
2008年04月16日
事務所家賃の消費税
Q.法人の代表の者ですが、私個人が所有する居住用マンションの一室を事務所として会社に賃貸しています、その時の消費税はどうなりますか?
A.居住用の建物の賃貸は消費税は非課税です。しかしご相談の場合は事務所として賃貸しておられますので、消費税の課税取引となります。
法人が支払う家賃は、課税仕入れに該当します。
家賃を受け取られる社長個人は、この家賃収入が1千万円を超えなければ、消費税の納税義務者とはなりません。
法人は支払い先の社長個人が消費税の納税義務者で無くても課税仕入としてよいということになります。
消費税法基本通達
11−1−3 法第2条第1項第12号
A.居住用の建物の賃貸は消費税は非課税です。しかしご相談の場合は事務所として賃貸しておられますので、消費税の課税取引となります。
法人が支払う家賃は、課税仕入れに該当します。
家賃を受け取られる社長個人は、この家賃収入が1千万円を超えなければ、消費税の納税義務者とはなりません。
法人は支払い先の社長個人が消費税の納税義務者で無くても課税仕入としてよいということになります。
消費税法基本通達
11−1−3 法第2条第1項第12号