税理士 神戸/会社設立の入江会計事務所 税務相談 Q&A
神戸の税理士 入江会計事務所の税務相談・会社設立相談 Q&A
2008年04月05日
雇用関係助成金と消費税
Q: ハローワークの雇用関係助成金を申込み、支給を受けたのですが消費税の課税対象になるのでしょうか。
A: ご質問の雇用関係助成金については、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務提供の対価として支給されたものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。
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