Q: 法人税基本通達2-2-14に規定されている短期の前払費用として来期分に該当する地代家賃を当期中に支払うのですが、本通達の「支払った額」には手形の振出しも含まれるのでしょうか。
A: 法人税基本通達2-2-14に定める「支払った」ことに手形や小切手の振出しが該当するかとのことですが、手形・小切手方上においては、手形の支払期日満期日又は小切手所持人の支払呈示日までは債務が存続することになっています。
しかし実務面において手形・小切手が振出された場合、企業会計上においても既払いとして処理するのが通例になっており、振出した以上、取り消しできないことから本通達では手形・小切手の振出しをもって「支払った」ことに該当すると解されています。
また、手形の期日をそれぞれ分割(例えば毎月の家賃額と同額で月ごとに順次期日が到来する手形)であっても、まとめての振出日が当期中であれば短期の前払費用に該当することになります。
法令等:法人税基本通達2-2-14