2008年04月30日

売上げに係る対価の返還等の税額調整

Q:前期期間(免税事業者)の課税売上げについて、当期(課税事業者)に返品がありました。当期において返品分は売上げに係る対価の返還等として税額控除することができますか?

A:前期期間は免税事業者であったため、課税売上げの際に預かった消費税はありません。よって、当期が課税事業者であったとしても前期(免税事業者)の返品分について税額控除することはできません。
 
 また、前期(課税事業者)の売上げについて、当期(免税事業者)に返品があった場合についても、当期は免税事業者であり、確定申告をする必要がないため税額控除することはできません。

(消費税基本通達14-1-6、7)

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内縁の妻の子についての扶養控除

Q: 内縁の妻の子は所得税の計算において扶養控除の対象になるのでしょうか。なお、養子縁組はしていません。

A: 扶養控除の対象は、あくまで「親族」です。内縁の妻の子は、養子縁組をしないと親族関係は生じませんので、扶養控除の対象とはなりません。

法令等:所得税法第2条

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2008年04月23日

印紙の購入について

Q:先日チケットショップで収入印紙を購入しました。この収入印紙に消費税が課税されますか?

A:収入印紙は郵便局や郵便切手類販売所等(コンビニエンスストアー、スーパー、百貨店のサービスカウンター等)で売り渡されるものは「非課税」となります。チケットショップはこれらの場所には当たらず、そこで購入した印紙については、消費税が課税されます。

つまり、チケットショップで印紙を購入することについて以下の2つのメリットを受けられることになります。


@額面の価格よりも安く購入できる。
A申告の際に課税仕入れとして控除することができ、納付すべき消費 税の節約に繋がる。

(消費税基本通達6−4−1)

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2008年04月22日

受け忘れていた医療費控除について

Q.2〜3年前に受け忘れていた医療費控除を今でも受けることができますか?私は会社から給与を受けており、その年の確定申告はしていません。

A:医療費控除を受けられるのは以下の場合です。

@確定申告をしていないサラリーマンの場合

 一般的に会社勤めのサラリーマンの方は、会社で年末調整を行っており、確定申告の必要のない方もいらっしゃいます。それらの方は、原則として本来の申告期限から5年以内の期間で還付の請求が認められます。

A個人事業者で確定申告を行っている方の場合

 確定申告でその年度の税金の額を確定させた者が、後に医療費控除を申告するということは確定させた税金の額を「更正」することになります。その為、確定申告をしていないサラリーマンとは異なり、その期限については、本来の申告期限から1年以内の期間についてしか認められていません。

 ご質問の場合には、@にあたり医療費控除を受けることができることになります。ただし、その年にかかった医療費の領収書等が必要になってきます。

(所法15、122、所基通122−1、通法10、74)

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親族から金銭を借りた場合の課税関係

Q: 親から金銭を借りたのですが、税務上留意する点はありますか。

A: 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

法令等:相続税法基本通達9-10

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2008年04月18日

減価償却資産 応接セットの金額

Q:応接セットなどの事業用資産の資産計上の金額は、セット全体の金額を使うのか?
 ソファーやテーブル個々の金額を使用するのかどちらでしょうか?

A:資産計上の単位は、通常一般的に利用される形態の1組が1単位となります。
 応接セットの場合は、通常、テーブルとソファーは一緒に使われると思われます。
 したがって、応接セットを資産計上する場合は、その1セット合計の金額を計上することになります。

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2008年04月16日

委託販売の売上計上の時期

Q: 別の会社に商品を委託販売してもらっているのですが、
委託商品の売上はどのように計上すればいいでしょうか?
委託先とは、月1回、売上計算書で前月分の売上や手数料等を清算しています。
できれば、計算書を受け取ったときに計上するのが楽でいいのですが?


A: 原則は、委託先で売れた日や月に売上として計上するのが正しいです。(発生主義)
よって、期中は計算書を受け取った際に売上を計上していたとしても、
決算の際には決算月に委託先で売れた売上を売掛金とし計上しないといけません。

ただし、毎期継続して計算書を受け取ったときに売上として計上する場合には、
税務上は厳密な発生主義にたち決算月の売掛金を計上しなくてもよいとされています。
よって、毎期継続して上のような経理方法を採る場合は、
上のような決算月の売掛金を計上しなくてもよいということになります。
(法人税 基本通達2-1-3)

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事務所家賃の消費税

Q.法人の代表の者ですが、私個人が所有する居住用マンションの一室を事務所として会社に賃貸しています、その時の消費税はどうなりますか?

A.居住用の建物の賃貸は消費税は非課税です。しかしご相談の場合は事務所として賃貸しておられますので、消費税の課税取引となります。
法人が支払う家賃は、課税仕入れに該当します。
家賃を受け取られる社長個人は、この家賃収入が1千万円を超えなければ、消費税の納税義務者とはなりません。
法人は支払い先の社長個人が消費税の納税義務者で無くても課税仕入としてよいということになります。


消費税法基本通達
11−1−3 法第2条第1項第12号

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2008年04月14日

損金不算入の租税公課について

Q: 法人税の計算において損金の額に算入されない租税公課はどのようなものがありますか。


A: 法人税法に規定されている損金の額に算入されない主な租税公課は
@ 法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税

A 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税

B 罰金及び科料並びに過料(外国又は外国の地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含みます。)

B 法人税額から控除する所得税及び外国法人税

になります。

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2008年04月09日

有姿除却

Q: 有姿除却とはどのようなものですか。

A: 有姿除却については法人税基本通達7-7-2に規定があります。本通達では、次に掲げる固定資産については、たとえ当該固定資産につき、解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができるとされています。

@その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。
A特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の製造を中止したことにより将来使用される可能性がほとんど無いことが、その後の状況等からみて明らかなもの。

「有姿除却」とは、現状は有姿のままであっても、上記のような資産については除却処理を認めるというものになります。

法令等:法人税基本通達7-7-2

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2008年04月05日

雇用関係助成金と消費税

Q: ハローワークの雇用関係助成金を申込み、支給を受けたのですが消費税の課税対象になるのでしょうか。

A: ご質問の雇用関係助成金については、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務提供の対価として支給されたものではありませんので、消費税の課税対象とはなりません。

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2008年04月01日

短期前払費用の手形での支払いについて

Q: 法人税基本通達2-2-14に規定されている短期の前払費用として来期分に該当する地代家賃を当期中に支払うのですが、本通達の「支払った額」には手形の振出しも含まれるのでしょうか。

A: 法人税基本通達2-2-14に定める「支払った」ことに手形や小切手の振出しが該当するかとのことですが、手形・小切手方上においては、手形の支払期日満期日又は小切手所持人の支払呈示日までは債務が存続することになっています。
   しかし実務面において手形・小切手が振出された場合、企業会計上においても既払いとして処理するのが通例になっており、振出した以上、取り消しできないことから本通達では手形・小切手の振出しをもって「支払った」ことに該当すると解されています。
   また、手形の期日をそれぞれ分割(例えば毎月の家賃額と同額で月ごとに順次期日が到来する手形)であっても、まとめての振出日が当期中であれば短期の前払費用に該当することになります。

法令等:法人税基本通達2-2-14

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