2008年03月17日

歯科ローンで歯の治療費を支払った場合の医療費控除

Q: 歯の治療代金が高額になり、歯科ローンで医療費を支払ったのですがその場合のその年の医療費控除の対象となる金額はどうなりますか。

A: 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくという流れになります。したがって、ご質問の場合の医療費控除する年と金額については、信販会社が立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の立替払いをした金額が医療費控除の対象となります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

 また、歯科ローンの金利及び手数料相当分については医療費控除の対象になりませんので注意が必要です。

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