Q.給与を1か所だけから受けていて、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者です。
給与以外の所得が20万円以下の場合には、申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を申告しなくてもよろしいのでしょうか?
A.給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、給与等の支払者が1か所で年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告をしなくても構いません。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で、確定申告をしない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。
(所法121)
2008年03月14日
専従者給与か給与か? 生計を一にしない親族への給与
Q: 青色申告の個人事業なのですが、同居せずそれぞれ独立した家計で生活している親族へ支払う給与は、専従者給与としなければいけませんか?
A: 専従者給与ではなく、通常の給与になります。よって、青色専従者の届出等は必要ありません。
専従者給与としなければ、給与として必要経費にならないのは、「生計を一にする親族」へ支払う給与です。
ここでいう「生計を一にする」とは、日常生活の資を共にすることをいいます。(一つの家計で生活している)
また、同居でなくても、家賃や生活費の仕送り等がある場合は、上記の条件を満たすとみなされ、
「生計を一する」に該当します。
ただし、注意点としては、青色専従者給与と同様に、給与額が過大な場合は「贈与」にあたる可能性がでてくる点です。
贈与の場合、支払側は必要経費にならない上(所得税・住民税が増え)、さらに受取側に贈与税が発生します。
贈与とならない金額としては、一般的に妥当で、給与支払額をその親族の代わりに他人を雇ったときと同程度の給与額となります。
A: 専従者給与ではなく、通常の給与になります。よって、青色専従者の届出等は必要ありません。
専従者給与としなければ、給与として必要経費にならないのは、「生計を一にする親族」へ支払う給与です。
ここでいう「生計を一にする」とは、日常生活の資を共にすることをいいます。(一つの家計で生活している)
また、同居でなくても、家賃や生活費の仕送り等がある場合は、上記の条件を満たすとみなされ、
「生計を一する」に該当します。
ただし、注意点としては、青色専従者給与と同様に、給与額が過大な場合は「贈与」にあたる可能性がでてくる点です。
贈与の場合、支払側は必要経費にならない上(所得税・住民税が増え)、さらに受取側に贈与税が発生します。
贈与とならない金額としては、一般的に妥当で、給与支払額をその親族の代わりに他人を雇ったときと同程度の給与額となります。