Q: 少額の配当所得については確定申告の必要がないそうですが本当ですか。
A: 居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が内国法人から支払いを受けるべき配当等で、1回に支払いを受けるべき金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除した金額以下であるものについては、確定申告の際、総所得金額に算入しないことができます。
よって、1回の配当金額が上記算式で計算した金額以下のような少額の配当所得については確定申告の必要はありません。
法令等:租税特別措置法第8条の5
租税特別措置法第9条の2