2008年03月01日

特許の取得の費用は繰延資産?

Q: 特許や商標を取得するために支払った、印紙代や弁理士への手数料は、資産計上して耐用年数で償却しないといけないのですか?
A:特許や商標を登録するための費用は、その取得価額に算入しても、しなくてもよいことになっています。
(法人税基本通達7-3-14及び7-3-3の2)
よって、取得するまでの免許税や印紙代・弁理士費用などの特許等を「登録するための費用」は、その発生時点で損金にすることが可能です。

ただし、登録のため以外の研究費用などに関しては、繰延資産(試験研究費)として計上すべきものもありますので、別に判断が必要です。
ちなみに、特許等を登録・取得できた場合、その時点で繰延資産として計上されている試験研究費の額は、その特許等の取得価額に算入することになります。それを特許権8年・商標10年で償却します。

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