Q: 歯の治療代金が高額になり、歯科ローンで医療費を支払ったのですがその場合のその年の医療費控除の対象となる金額はどうなりますか。
A: 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくという流れになります。したがって、ご質問の場合の医療費控除する年と金額については、信販会社が立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の立替払いをした金額が医療費控除の対象となります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
また、歯科ローンの金利及び手数料相当分については医療費控除の対象になりませんので注意が必要です。
2008年03月17日
2008年03月14日
還付申告
Q.給与を1か所だけから受けていて、給与の収入金額が2,000万円以下の給与所得者です。
給与以外の所得が20万円以下の場合には、申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を申告しなくてもよろしいのでしょうか?
A.給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、給与等の支払者が1か所で年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告をしなくても構いません。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で、確定申告をしない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。
(所法121)
給与以外の所得が20万円以下の場合には、申告しなくてもいいとのことですが、還付申告を行う場合にも、給与以外の所得を申告しなくてもよろしいのでしょうか?
A.給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、給与等の支払者が1か所で年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告をしなくても構いません。
しかし、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下で、確定申告をしない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得金額も併せて確定申告を行う必要があります。
(所法121)
専従者給与か給与か? 生計を一にしない親族への給与
Q: 青色申告の個人事業なのですが、同居せずそれぞれ独立した家計で生活している親族へ支払う給与は、専従者給与としなければいけませんか?
A: 専従者給与ではなく、通常の給与になります。よって、青色専従者の届出等は必要ありません。
専従者給与としなければ、給与として必要経費にならないのは、「生計を一にする親族」へ支払う給与です。
ここでいう「生計を一にする」とは、日常生活の資を共にすることをいいます。(一つの家計で生活している)
また、同居でなくても、家賃や生活費の仕送り等がある場合は、上記の条件を満たすとみなされ、
「生計を一する」に該当します。
ただし、注意点としては、青色専従者給与と同様に、給与額が過大な場合は「贈与」にあたる可能性がでてくる点です。
贈与の場合、支払側は必要経費にならない上(所得税・住民税が増え)、さらに受取側に贈与税が発生します。
贈与とならない金額としては、一般的に妥当で、給与支払額をその親族の代わりに他人を雇ったときと同程度の給与額となります。
A: 専従者給与ではなく、通常の給与になります。よって、青色専従者の届出等は必要ありません。
専従者給与としなければ、給与として必要経費にならないのは、「生計を一にする親族」へ支払う給与です。
ここでいう「生計を一にする」とは、日常生活の資を共にすることをいいます。(一つの家計で生活している)
また、同居でなくても、家賃や生活費の仕送り等がある場合は、上記の条件を満たすとみなされ、
「生計を一する」に該当します。
ただし、注意点としては、青色専従者給与と同様に、給与額が過大な場合は「贈与」にあたる可能性がでてくる点です。
贈与の場合、支払側は必要経費にならない上(所得税・住民税が増え)、さらに受取側に贈与税が発生します。
贈与とならない金額としては、一般的に妥当で、給与支払額をその親族の代わりに他人を雇ったときと同程度の給与額となります。
2008年03月10日
飲食店における自動販売機売上の事業区分
Q: 個人事業で飲食店を営んでいるのですが、店内にセルフサービスメニューの自動販売機、店外には飲料の自動販売機があります。消費税は簡易課税を選択しているのですが、店内の自動販売機と店外の自動販売機では事業区分が異なるのでしょうか。
A: 一般的には自動販売機の売上は第2種事業に該当しますが、飲食店等の店内においてセルフサービスを目的として料理等を販売する場合は、あくまでも店内での飲食を目的としていることになり、第4種事業(飲食店・その他の事業)になります。
しかし、店外に設置してある飲料の自動販売機は店内での飲食を目的としていないことになり、第2種事業(小売業)になります。
よって、消費税額の計算においては、それぞれの自動販売機の売上を区分して計算する必要があります。
A: 一般的には自動販売機の売上は第2種事業に該当しますが、飲食店等の店内においてセルフサービスを目的として料理等を販売する場合は、あくまでも店内での飲食を目的としていることになり、第4種事業(飲食店・その他の事業)になります。
しかし、店外に設置してある飲料の自動販売機は店内での飲食を目的としていないことになり、第2種事業(小売業)になります。
よって、消費税額の計算においては、それぞれの自動販売機の売上を区分して計算する必要があります。
2008年03月05日
少額の配当所得について
Q: 少額の配当所得については確定申告の必要がないそうですが本当ですか。
A: 居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が内国法人から支払いを受けるべき配当等で、1回に支払いを受けるべき金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除した金額以下であるものについては、確定申告の際、総所得金額に算入しないことができます。
よって、1回の配当金額が上記算式で計算した金額以下のような少額の配当所得については確定申告の必要はありません。
法令等:租税特別措置法第8条の5
租税特別措置法第9条の2
A: 居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者が内国法人から支払いを受けるべき配当等で、1回に支払いを受けるべき金額が、10万円に配当計算期間の月数を乗じてこれを12で除した金額以下であるものについては、確定申告の際、総所得金額に算入しないことができます。
よって、1回の配当金額が上記算式で計算した金額以下のような少額の配当所得については確定申告の必要はありません。
法令等:租税特別措置法第8条の5
租税特別措置法第9条の2
2008年03月01日
特許の取得の費用は繰延資産?
Q: 特許や商標を取得するために支払った、印紙代や弁理士への手数料は、資産計上して耐用年数で償却しないといけないのですか?
A:特許や商標を登録するための費用は、その取得価額に算入しても、しなくてもよいことになっています。
(法人税基本通達7-3-14及び7-3-3の2)
よって、取得するまでの免許税や印紙代・弁理士費用などの特許等を「登録するための費用」は、その発生時点で損金にすることが可能です。
ただし、登録のため以外の研究費用などに関しては、繰延資産(試験研究費)として計上すべきものもありますので、別に判断が必要です。
ちなみに、特許等を登録・取得できた場合、その時点で繰延資産として計上されている試験研究費の額は、その特許等の取得価額に算入することになります。それを特許権8年・商標10年で償却します。
A:特許や商標を登録するための費用は、その取得価額に算入しても、しなくてもよいことになっています。
(法人税基本通達7-3-14及び7-3-3の2)
よって、取得するまでの免許税や印紙代・弁理士費用などの特許等を「登録するための費用」は、その発生時点で損金にすることが可能です。
ただし、登録のため以外の研究費用などに関しては、繰延資産(試験研究費)として計上すべきものもありますので、別に判断が必要です。
ちなみに、特許等を登録・取得できた場合、その時点で繰延資産として計上されている試験研究費の額は、その特許等の取得価額に算入することになります。それを特許権8年・商標10年で償却します。