Q:個人事業で妻に青色専従者給与を支払っています。確定申告の時に配偶者控除を受ける事は出来ますか?
A:控除対象配偶者とは、その年の12月31日現在、次の要件にすべてに当てはまる人です。
1. 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
2. 納税者と生計を一にしていること。
3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4. 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
奥様に専従者給与を支払われておられますので、奥様は控除対象配偶者とはなりません。
よって配偶者控除を受ける事は出来ません。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2−46、措法41の16)
2008年02月18日
2008年02月14日
チップ収入の消費税における課非区分
Q: お客さんから頂いたチップ収入について、消費税の計算では課税売上になるのでしょうか。
A: 消費税の課税対象要件として
@国内取引であること
A事業者が事業として行うものであること
B対価を得て行われるものであること
C資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること
以上4つの要件を全て満たすものが国内取引の課税の対象となります。
ご質問の場合のチップとは、お客さんからの心付けであり、役務の提供の対価の支払とは別に支出されるものであるため、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないので、消費税の課税の対象にはなりません。
A: 消費税の課税対象要件として
@国内取引であること
A事業者が事業として行うものであること
B対価を得て行われるものであること
C資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること
以上4つの要件を全て満たすものが国内取引の課税の対象となります。
ご質問の場合のチップとは、お客さんからの心付けであり、役務の提供の対価の支払とは別に支出されるものであるため、提供を受ける役務との間に明白な対価関係が認められないので、消費税の課税の対象にはなりません。
2008年02月08日
土地建物等の譲渡所得の計算について
Q: 土地建物等を売却するにあたっての所得計算はどのように行うのでしょうか。
また、売却するにあたっての改装費、交通費は控除できますか。その他控除できるものがあれば教えて下さい。
A: 譲渡所得は、
[その資産売却の収入金額]−[その資産の取得価額]−[その資産の譲渡のために直接要した費用]
で計算されます。
(1)その資産の取得価額とは、
その資産の購入価額の他に
@購入にかかる仲介手数料等
Aその資産の改良費(通常の修繕費以外)を含めることができます。
(2)その資産の譲渡のために直接要した費用とは、
@土地建物等の譲渡に際して支出した登記に関する費用
A仲介手数料等
Bその資産の譲渡価額を増加させるために要したと認められる費用やその資産の譲渡について支出が避けられない費用
(改装費などはこれに該当するかと思われます。)
Cその他当該資産の譲渡のために直接要した費用になります。
交通費については直接要した費用には該当せず、控除項目には該当しません。
※譲渡資産の修繕費、固定資産税、その他維持、管理に要した費用は譲渡費用には含まれません。
また、土地建物等の譲渡所得の場合、長期譲渡所得(譲渡のあった日の属する年の1月1日において、その取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が5年を超える土地建物等の譲渡による所得)と短期譲渡所得(所有していた期間が5年以下の譲渡による所得)に区分され、税額の計算方法も異なってきます。
また、売却するにあたっての改装費、交通費は控除できますか。その他控除できるものがあれば教えて下さい。
A: 譲渡所得は、
[その資産売却の収入金額]−[その資産の取得価額]−[その資産の譲渡のために直接要した費用]
で計算されます。
(1)その資産の取得価額とは、
その資産の購入価額の他に
@購入にかかる仲介手数料等
Aその資産の改良費(通常の修繕費以外)を含めることができます。
(2)その資産の譲渡のために直接要した費用とは、
@土地建物等の譲渡に際して支出した登記に関する費用
A仲介手数料等
Bその資産の譲渡価額を増加させるために要したと認められる費用やその資産の譲渡について支出が避けられない費用
(改装費などはこれに該当するかと思われます。)
Cその他当該資産の譲渡のために直接要した費用になります。
交通費については直接要した費用には該当せず、控除項目には該当しません。
※譲渡資産の修繕費、固定資産税、その他維持、管理に要した費用は譲渡費用には含まれません。
また、土地建物等の譲渡所得の場合、長期譲渡所得(譲渡のあった日の属する年の1月1日において、その取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間が5年を超える土地建物等の譲渡による所得)と短期譲渡所得(所有していた期間が5年以下の譲渡による所得)に区分され、税額の計算方法も異なってきます。
2008年02月04日
私立学校の入学に際しての寄付金
Q: 息子が来春から私立中学校に入学することになったのですが、それに伴い学校より奨学寄付金の依頼がありました。
この場合の寄付金は所得税の寄付金控除の対象になるのでしょうか。
A: 私立学校法の定めるところにより設立された学校法人が設置した学校教育法第1条に規定する学校に対する寄付金は寄付金控除の対象になります。
ただし、「学校の入学に関してする寄付金」である場合は寄付金控除の対象外となります。
「学校の入学に関してする寄付金」の解釈については、その納入がないかぎり入学を許可されないもの、その他当該入学と相当の因果関係のあるものと解されています。
この場合の「相当の因果関係」については入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までに納入したものは、原則として入学と相当の因果関係にあるものに該当するものであるとの形式基準が定められています。
しかし、寄付金の募集開始が入学決定後のもので新入生以外の者にも同一の条件で募集されているものについての寄付金は入学との因果関係はないと判断することができ、寄付金控除の対象になります。
また、寄付金控除を受ける場合、「その学校法人の業務に関する寄付金である旨および受領した旨の証明書類」を確定申告書に添付する必要があります。
よってその寄付金が、いつ、誰を対象に募集されるものであるかで判断することになります。
法令等:所得税法第78条、第120条
所得税法施行令第217条、第262条
所得税法施行規則第47条
所得税法基本通達第78条
この場合の寄付金は所得税の寄付金控除の対象になるのでしょうか。
A: 私立学校法の定めるところにより設立された学校法人が設置した学校教育法第1条に規定する学校に対する寄付金は寄付金控除の対象になります。
ただし、「学校の入学に関してする寄付金」である場合は寄付金控除の対象外となります。
「学校の入学に関してする寄付金」の解釈については、その納入がないかぎり入学を許可されないもの、その他当該入学と相当の因果関係のあるものと解されています。
この場合の「相当の因果関係」については入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までに納入したものは、原則として入学と相当の因果関係にあるものに該当するものであるとの形式基準が定められています。
しかし、寄付金の募集開始が入学決定後のもので新入生以外の者にも同一の条件で募集されているものについての寄付金は入学との因果関係はないと判断することができ、寄付金控除の対象になります。
また、寄付金控除を受ける場合、「その学校法人の業務に関する寄付金である旨および受領した旨の証明書類」を確定申告書に添付する必要があります。
よってその寄付金が、いつ、誰を対象に募集されるものであるかで判断することになります。
法令等:所得税法第78条、第120条
所得税法施行令第217条、第262条
所得税法施行規則第47条
所得税法基本通達第78条