Q
貸倒損失の計上要件を教えてください。
A
法人の金銭債権については、次のような事由が生じた場合には、貸倒
損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実
が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会
社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。
(2) 法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の競技決定
及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的
な基準によって切捨てられる金額。
(3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業に好転の見通
しが立たないことにより、その金銭債務の弁済を受けることが
できない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務
免除額。
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが
明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒
れとして損金経理することができます。
ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ
損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とする
ことはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権
(貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価
額を控除した残額を貸倒として損金経理できます。
(1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪
化したため、その債務者との取引を停止した場合において、そ
の取引停止時、最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以
上経過したとき。
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少な
く、支払を催促しても弁済がない場合。
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posted by 入江会計事務所 at 19:29
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