神戸 税理士/会社設立は神戸・大阪の税理士

2009年10月29日

住宅ローンの借り換え


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Q.住宅ローンの借り換えについて教えてください。

A.住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければな りません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
 
 しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
 
 この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
 
 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。



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posted by 入江会計事務所 at 09:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年10月24日

遺言書と異なる遺産分割について


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被相続人Aには相続人として配偶者Bと二人の子供(C、D)がいます。
Aが残した公正証書による遺言書によると、Cに全財産を相続させると
いう内容でした。
これを、相続人全員で話し合い、法定相続分であるBに1/2、CとD
にそれぞれ1/4を相続するという結論に至りました。
このように、遺言書と異なる分割協議による相続は可能でしょうか。


相続人全員の合意により遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。

これは、受遺者であるCが遺贈を放棄したことにより遺言はなかったも
のとして、遺産を相続人全員の分割協議により適法に取得したものと考
えるためです。

この場合、贈与税は生じず、相続人全員に相続税が生じてきます。

ただし、いったん遺産分割協議により分割した後に、再度遺産分割を行
った場合には、相続税に加え贈与税も課されることになりますので注意
が必要です。


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posted by 入江会計事務所 at 12:52 | Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年10月20日

写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い


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Q:一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、
  そのうち正本だけに印紙をはればよいのですか。
  それとも正副の2通とも印紙をはらなければならないのですか。
  また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。

A:単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりません。
  しかし、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、
  契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、
  課税文書になります。
  すなわち、印紙税は、契約が成立したという事実を課税対象とするのではなく、
  契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、
  一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、
  その2通以上の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、
  すべて印紙税の課税対象になります。

  つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、
  他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、
  それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、
  正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になります。



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posted by 入江会計事務所 at 13:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 印紙税

2009年10月15日

共働きの夫婦が住宅を買ったときの贈与税


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Q.共働きの夫婦が住宅を買ったときの取扱いを教えてください。


A.共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。

 そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。

 例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。

 この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
  
 この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。


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posted by 入江会計事務所 at 08:45 | Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年10月13日

障害者控除について


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相続税の障害者控除について教えてください。


障害者控除とは、相続した者が障害者であることによる生活保障の観点
から設けられています。

〔適用要件〕

障害者控除の適用を受けることができるのは、次のすべてに当てはまる
人です。

1 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。

2 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。

3 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった
  場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)で
  あること。


〔控除額の計算〕

その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額
になります。この場合、特別障害者については1年につき12万円とな
ります。
また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

 @ 般障害者の場合
   障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×6万円

 A 特別障害者の場合
   障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×12万円


〔控除の方法〕

障害者控除はその障害者の相続税額から控除します。障害者控除額がそ
の障害者の相続税額を超える場合には、その障害者の扶養義務者の相続
税額から控除できます。

障害者が過去にも障害者控除の適用を受けている場合には、最初の相続
の際に計算した障害者控除額からすでに控除を受けた金額を控除した残
額を控除することができます。


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posted by 入江会計事務所 at 17:32 | Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年10月06日

未成年者控除について


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未成年者控除について教えてください。


未成年者控除とは、相続等により財産を取得した者が未成年者である場
合には、その者が成人に達するまでの養育費は遺産から支払うべきもの
であるとして設けられています。

〔適用要件〕
 
 次のすべてに当てはまる人が対象になります。

 (1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人、又
   は住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人

  @ その人が日本国籍を有している。

  A その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所
    を有したことがある。

 (2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人。

 (3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があっ
   た場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続
   人)であること。

〔控除額の計算〕

未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額に
なります。また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計
算します。

未成年者控除額=(20歳−相続した時の年齢)×6万円

例) 相続した時の年齢が15歳4か月の場合、20歳までの期間は4
   年8か月となりますので切り上げて5年となり、(20−15)×
   6=30万円が未成年者控除額となります。

〔控除の方法〕

未成年者控除はその未成年者の相続税額から控除します。未成年者控除
額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その未成年者の扶養義
務者の相続税額から控除できます。
未成年者が過去にも未成年者控除の適用を受けている場合には、最初の
相続の際に計算した未成年者控除額からすでに控除を受けた金額を控除
した残額を控除することができます。


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posted by 入江会計事務所 at 08:56 | Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年09月30日

キャンセル料の消費税の取扱い について


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Q.キャンセル料の消費税の取扱いを教えてください。



A.いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う
  事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に
  対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
  キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。

1.解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
  解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象
  となります。

2.逸失利益の対する損害賠償金としてのキャンセル料
  本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金
  ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象と
  なりません。
  例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に
  関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、
  解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、
  搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金
  部分は課税の対象となりません。





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posted by 入江会計事務所 at 08:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税

2009年09月24日

貸倒損失の税務処理


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貸倒損失の計上要件を教えてください。


法人の金銭債権については、次のような事由が生じた場合には、貸倒
損失として損金の額に算入されます。

1 金銭債権が切り捨てられた場合
 
 次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実
 が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
 
 (1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会
   社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額。

 (2) 法令の規定による整理手続きによらない債権者集会の競技決定
   及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的
   な基準によって切捨てられる金額。
 
 (3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、事業に好転の見通
   しが立たないことにより、その金銭債務の弁済を受けることが
   できない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務
   免除額。

2 金銭債権の全額が回収不能となった場合

 債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが
 明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒
 れとして損金経理することができます。
 ただし、担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ
 損金経理はできません。
 なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とする
 ことはできません。

3 一定期間取引停止後弁済がない場合等

 次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権
 (貸付金などは含みません)について、その売掛債権の額から備忘価
 額を控除した残額を貸倒として損金経理できます。

 (1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪
   化したため、その債務者との取引を停止した場合において、そ
   の取引停止時、最後の弁済時などのうち最も遅い時から1年以
   上経過したとき。
   ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

 (2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少な
   く、支払を催促しても弁済がない場合。


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posted by 入江会計事務所 at 19:29 | Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税

2009年09月18日

相続税の配偶者控除について


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相続税の配偶者控除について教えてください。


配偶者控除は、残された配偶者の生活保障として、また被相続人の財産
形成に長きにわたり貢献してきたこと、夫婦間であれば同世代での財産
の移転が多いため、短期間で相続が発生する可能性が高いことを考慮し
て設けられました。


被相続人の配偶者については次の金額のいずれか高い金額までは相続税
はかかりません。

 (1)1億6,000万円
 (2)配偶者の法定相続分

これを算式に表すと次の通りになります。

配偶者控除額=相続税の総額×(次の@Aのいずれか少ない方の額÷各
          相続人の課税価格の合計額)

 @ 配偶者の法定相続分(1億6,000万円に満たない場合には
   1億6,000万円)
 A 配偶者の課税価格

(注)配偶者とは、正式に婚姻届を提出して法的に夫婦となった人を指
   し、内縁関係にある人は含まれません。
(注)配偶者税額控除は、配偶者が遺産分割などで実際にもらった財産を
  基礎に計算されることになっています。したがって、相続税の申告
  期限までに配偶者に分割されていない財産は配偶者税額控除の対象
  になりません。
  ただし、申告期限から3年以内に分割した時は適用を受けることが
  できます。

配偶者税額控除を受けるためには、配偶者控除の明細を記載した相続税
の申告書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶
者のもらった財産がわかる書類を添えて提出してください。
遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付します。

相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者税額控除を受ける
場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手
続きをする必要があります。


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posted by 入江会計事務所 at 12:35 | Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年09月17日

準確定申告


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Q:確定申告しなければならない人が、年の中途で死亡した場合、
その人の相続人は、申告と納税をしなければいけないと聞きました。
詳しく教えてください。

A:所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、
その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、
1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。

・相続人が2人以上いる場合
 この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
 この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。

・準確定申告における所得控除の適用

 @医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った医療費です。
  死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に相続人が支払っても、
  被相続人の準確定申告書において医療費控除に含めることはできません。

 A社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、
  死亡の日までに支払った額です。

 B配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定
 (親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、
  死亡の日の現況により行います。

・申告書

 各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、
 被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

(所法16、85、124、125、所令263、所規49、所基通85−1、124・125−4)



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