2008年05月07日

事業年度の中途で設立された法人について

Q:20X1年の8/1に設立した法人(1/1〜12/31事業年度)で、その事業年度の課税売上高は600万円でした。基準期間における売上高が1000万円を超えていなければ課税事業者とならないとききましたが、翌期(20X3年1/1〜12/31)は免税となりますか?

A:結論からいうと、翌期は課税事業者となります。
  
○法人が事業年度の中途で設立された場合 

(その事業年度の課税売上高)÷(設立された月から残りの事業年度終了までの月数)×12>1000万
 
 つまり、基準期間の売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算して課税事業者であるかどうかを判断します。

 ご質問のケースでは以下のように計算されます。
 600万÷5×12=1440万>1000万 ∴納税義務あり

また、個人事業者の場合、その事業を開始した日がいつであるかにかかわらず、基準期間の課税売上高を1年分(12ヶ月相当)に換算する必要はありません。

(消費税法19、消費税基本通達3-1-1、消費税基本通達1-4-9)

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ゴミ処理券

Q:東京では事業活動によって生じたゴミを捨てる際は有料となっており、ゴミ処理券(シール)を購入して貼らなければなりません。 このシールはコンビニなどのゴミ処理券販売所で買うことができるのですが、課税仕入れにとなるのでしょうか?それとも非課税扱いになりますか?

A:これらについては郵便切手類と同様に扱われます。原則的には買ったときは非課税仕入れとなり、その切手を使用した時に課税されます。しかし、例外として購入日の属する課税期間でその全額を仕入税額控除することが認められています。

(消費税法別表第一(6条関係)、消費税法施行令11条、消費税基本通達11-3-7)

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2008年04月30日

売上げに係る対価の返還等の税額調整

Q:前期期間(免税事業者)の課税売上げについて、当期(課税事業者)に返品がありました。当期において返品分は売上げに係る対価の返還等として税額控除することができますか?

A:前期期間は免税事業者であったため、課税売上げの際に預かった消費税はありません。よって、当期が課税事業者であったとしても前期(免税事業者)の返品分について税額控除することはできません。
 
 また、前期(課税事業者)の売上げについて、当期(免税事業者)に返品があった場合についても、当期は免税事業者であり、確定申告をする必要がないため税額控除することはできません。

(消費税基本通達14-1-6、7)

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内縁の妻の子についての扶養控除

Q: 内縁の妻の子は所得税の計算において扶養控除の対象になるのでしょうか。なお、養子縁組はしていません。

A: 扶養控除の対象は、あくまで「親族」です。内縁の妻の子は、養子縁組をしないと親族関係は生じませんので、扶養控除の対象とはなりません。

法令等:所得税法第2条

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2008年04月23日

印紙の購入について

Q:先日チケットショップで収入印紙を購入しました。この収入印紙に消費税が課税されますか?

A:収入印紙は郵便局や郵便切手類販売所等(コンビニエンスストアー、スーパー、百貨店のサービスカウンター等)で売り渡されるものは「非課税」となります。チケットショップはこれらの場所には当たらず、そこで購入した印紙については、消費税が課税されます。

つまり、チケットショップで印紙を購入することについて以下の2つのメリットを受けられることになります。


@額面の価格よりも安く購入できる。
A申告の際に課税仕入れとして控除することができ、納付すべき消費 税の節約に繋がる。

(消費税基本通達6−4−1)

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2008年04月22日

受け忘れていた医療費控除について

Q.2〜3年前に受け忘れていた医療費控除を今でも受けることができますか?私は会社から給与を受けており、その年の確定申告はしていません。

A:医療費控除を受けられるのは以下の場合です。

@確定申告をしていないサラリーマンの場合

 一般的に会社勤めのサラリーマンの方は、会社で年末調整を行っており、確定申告の必要のない方もいらっしゃいます。それらの方は、原則として本来の申告期限から5年以内の期間で還付の請求が認められます。

A個人事業者で確定申告を行っている方の場合

 確定申告でその年度の税金の額を確定させた者が、後に医療費控除を申告するということは確定させた税金の額を「更正」することになります。その為、確定申告をしていないサラリーマンとは異なり、その期限については、本来の申告期限から1年以内の期間についてしか認められていません。

 ご質問の場合には、@にあたり医療費控除を受けることができることになります。ただし、その年にかかった医療費の領収書等が必要になってきます。

(所法15、122、所基通122−1、通法10、74)

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親族から金銭を借りた場合の課税関係

Q: 親から金銭を借りたのですが、税務上留意する点はありますか。

A: 親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。

法令等:相続税法基本通達9-10

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2008年04月18日

減価償却資産 応接セットの金額

Q:応接セットなどの事業用資産の資産計上の金額は、セット全体の金額を使うのか?
 ソファーやテーブル個々の金額を使用するのかどちらでしょうか?

A:資産計上の単位は、通常一般的に利用される形態の1組が1単位となります。
 応接セットの場合は、通常、テーブルとソファーは一緒に使われると思われます。
 したがって、応接セットを資産計上する場合は、その1セット合計の金額を計上することになります。

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2008年04月16日

委託販売の売上計上の時期

Q: 別の会社に商品を委託販売してもらっているのですが、
委託商品の売上はどのように計上すればいいでしょうか?
委託先とは、月1回、売上計算書で前月分の売上や手数料等を清算しています。
できれば、計算書を受け取ったときに計上するのが楽でいいのですが?


A: 原則は、委託先で売れた日や月に売上として計上するのが正しいです。(発生主義)
よって、期中は計算書を受け取った際に売上を計上していたとしても、
決算の際には決算月に委託先で売れた売上を売掛金とし計上しないといけません。

ただし、毎期継続して計算書を受け取ったときに売上として計上する場合には、
税務上は厳密な発生主義にたち決算月の売掛金を計上しなくてもよいとされています。
よって、毎期継続して上のような経理方法を採る場合は、
上のような決算月の売掛金を計上しなくてもよいということになります。
(法人税 基本通達2-1-3)

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事務所家賃の消費税

Q.法人の代表の者ですが、私個人が所有する居住用マンションの一室を事務所として会社に賃貸しています、その時の消費税はどうなりますか?

A.居住用の建物の賃貸は消費税は非課税です。しかしご相談の場合は事務所として賃貸しておられますので、消費税の課税取引となります。
法人が支払う家賃は、課税仕入れに該当します。
家賃を受け取られる社長個人は、この家賃収入が1千万円を超えなければ、消費税の納税義務者とはなりません。
法人は支払い先の社長個人が消費税の納税義務者で無くても課税仕入としてよいということになります。


消費税法基本通達
11−1−3 法第2条第1項第12号

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