Q
建物の賃貸契約書には印紙がいらないと聞いたのですが本当でしょうか。
A
建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。
建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、
敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書で
あるとして印紙税はかかりません。
しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、
印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に
該当することになります。
また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、
そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、
そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、
割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は
保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は
印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。
(印基通別表第一第1号の3文書の7)
2012年05月21日
建物の賃貸借契約書に印紙必要?
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2012年05月19日
Q.家賃収入があるのですが、消費税の支払が発生するのでしょうか。
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A.住居用であれば非課税となります。
その「住居用」とは消費税法上、賃貸契約において人の居住用
であることが明らかになっている場合を指します。ただし、貸付
期間が一ケ月未満であれば課税対象となります。
住居用であるかどうかの判断はあくまでも契約書がベースとな
りますので、そのことを覚えておけば大丈夫です。
契約後、事業用に使用するなど用途を変更する場合(勿論、契約
書ベースです)は、非課税とはならないことになりますので注意が
必要です。
その「住居用」とは消費税法上、賃貸契約において人の居住用
であることが明らかになっている場合を指します。ただし、貸付
期間が一ケ月未満であれば課税対象となります。
住居用であるかどうかの判断はあくまでも契約書がベースとな
りますので、そのことを覚えておけば大丈夫です。
契約後、事業用に使用するなど用途を変更する場合(勿論、契約
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2012年05月18日
Q.一括償却資産とはどんなものでしょうか?
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A.取得価額が一定の金額の場合、取得後3年間で均等償却
出来る資産です。また償却資産税の対象からも除外されます。
一定の金額とは、10万以上20万円未満です。
本来、償却資産は資産計上し、法定耐用年数に基づき償却する
必要があります。資産の種類によって法定耐用年数は異なりますが、
3年という比較的早い期間で償却することが出来るという特徴があり
ます。ただし、その3年間の間に売却等があっても、強制的に3年間
で均等償却をしなければならないので注意が必要です。
この制度を活用するには、特に届出等は必要はありませんが申告の
際、その明細書を添付する必要があります。なお、この制度は、青色
申告法人に加え白色申告法人でも活用出来ます。
出来る資産です。また償却資産税の対象からも除外されます。
一定の金額とは、10万以上20万円未満です。
本来、償却資産は資産計上し、法定耐用年数に基づき償却する
必要があります。資産の種類によって法定耐用年数は異なりますが、
3年という比較的早い期間で償却することが出来るという特徴があり
ます。ただし、その3年間の間に売却等があっても、強制的に3年間
で均等償却をしなければならないので注意が必要です。
この制度を活用するには、特に届出等は必要はありませんが申告の
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2012年05月17日
納め過ぎた税金
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Q、
申告を間違えていた事がわかりました。
納付も済ませた後では、もう遅いですか?
A、
「納め過ぎた税金を返して欲しい。」
と請求できる制度があります。
(昨年の改正で期限拡大されました。)
税制改正にで取り扱いが良く変わるので、
申告ミスは良くある話です。
税務のプロである会計事務所でも常に
最新税制には目を光らせております。
申告期限を過ぎた後で、
誤って税金を多く納め過ぎてしまった!!
と気づいた場合には
「更生の請求」ができます。
「更生の請求」とは・・・
申告ミスで納め過ぎた税金や、
少なすぎた還付金を税務署に
請求できる制度です。
実は、この制度も
昨年の改正で請求できる期限が
1年間から5年間に拡大されました。
(平成23年12月2日以後に
法定申告期限が到来する国税)
対象範囲も拡大されております。
申告を間違えていた事がわかりました。
納付も済ませた後では、もう遅いですか?
A、
「納め過ぎた税金を返して欲しい。」
と請求できる制度があります。
(昨年の改正で期限拡大されました。)
税制改正にで取り扱いが良く変わるので、
申告ミスは良くある話です。
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最新税制には目を光らせております。
申告期限を過ぎた後で、
誤って税金を多く納め過ぎてしまった!!
と気づいた場合には
「更生の請求」ができます。
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少なすぎた還付金を税務署に
請求できる制度です。
実は、この制度も
昨年の改正で請求できる期限が
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(平成23年12月2日以後に
法定申告期限が到来する国税)
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タグ:税制改正 還ってくる
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消費税の還付について
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Q.消費税が還付される場合があると聞きましたが、どのような場合に還付されるのでしょうか?
A.消費税は預かり消費税から支払消費税の差額を納めることになります。よって、預かり消費税より、支払消費税が多い場合には還付されます。
経費が多くなった時や、大きな設備投資をした時などは支払消費税が多くなり還付されることになります。
輸出業者などは免税取引が多く預かり消費税が少ないため、支払消費税多くなり還付されることになります。
消費税の還付を受ける場合には原則課税が前提ですので、簡易課税を選択している場合は、還付を受けることができません。
A.消費税は預かり消費税から支払消費税の差額を納めることになります。よって、預かり消費税より、支払消費税が多い場合には還付されます。
経費が多くなった時や、大きな設備投資をした時などは支払消費税が多くなり還付されることになります。
輸出業者などは免税取引が多く預かり消費税が少ないため、支払消費税多くなり還付されることになります。
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2012年05月16日
直接税と間接税について
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Q.直接税と間接税の違いは何ですか?
A.直接税は税金を負担する人と納める人が同じ税金をいい、間接税は税金を負担する人と納める人が違う税金をいいます。
直接税・・・所得税、法人税、相続税など
間接税・・・消費税、酒税、たばこ税など
直接税は納税者の経済的な負担能力に対して、細かい配慮ができる一方収入が増えれば税負担も増えるため、勤労意欲を損ないやすくなります。
間接税は所得の大きさに関係なく、同じ負担を負う事になりますが、低所得者ほど税負担が重くなる傾向があります。
A.直接税は税金を負担する人と納める人が同じ税金をいい、間接税は税金を負担する人と納める人が違う税金をいいます。
直接税・・・所得税、法人税、相続税など
間接税・・・消費税、酒税、たばこ税など
直接税は納税者の経済的な負担能力に対して、細かい配慮ができる一方収入が増えれば税負担も増えるため、勤労意欲を損ないやすくなります。
間接税は所得の大きさに関係なく、同じ負担を負う事になりますが、低所得者ほど税負担が重くなる傾向があります。
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2012年05月15日
Q.従業員への祝金や見舞金の勘定科目は交際費?
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A.福利厚生費となります。
交際費は得意先、仕入先など事業に関係のある者への
接待、慰安などに支出するため支出する費用をいいます。
それに対し、従業員(その親族含む)へ支給する金品
(結婚祝、香典、病気見舞など)は福利厚生費となります。
交際費は得意先、仕入先など事業に関係のある者への
接待、慰安などに支出するため支出する費用をいいます。
それに対し、従業員(その親族含む)へ支給する金品
(結婚祝、香典、病気見舞など)は福利厚生費となります。
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死亡退職金
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Q.夫の死亡退職金を受け取ったのですが、税金がかかりますか?
A.みなし相続財産として、相続税がかかります。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族の方が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
相続人等が受け取った退職手当金等は非課税限度額があります。
すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
A.みなし相続財産として、相続税がかかります。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族の方が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
相続人等が受け取った退職手当金等は非課税限度額があります。
すべての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
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2012年05月14日
駐車場を借りた際の印紙税の取扱いについて
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Q
駐車場を借りた時の契約書の印紙の取扱いについて教えて下さい。
A
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、
印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、
あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、
印紙税の取扱いが異なってきます。
駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、
印紙税はその形態により次のような取扱いになります。
(1) 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を
賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の
第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
(2) 車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書になりますので、印紙税はかかりません。
(3) 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書になりますので、印紙税はかかりません。
(4) 車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書になりますので、印紙税はかかりません。
駐車場を借りた時の契約書の印紙の取扱いについて教えて下さい。
A
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、
印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
したがって、駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、
あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、
印紙税の取扱いが異なってきます。
駐車場を借りるための契約の形態には、おおむね次のようなものが考えられますが、
印紙税はその形態により次のような取扱いになります。
(1) 駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車する場所として、いわゆる駐車場としての設備のない更地を
賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の
第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
(2) 車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書になりますので、印紙税はかかりません。
(3) 駐車場の一定の場所に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書になりますので、印紙税はかかりません。
(4) 車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書になりますので、印紙税はかかりません。
タグ:駐車場 印紙
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2012年05月11日
直接雇用者以外への給与に対する給与についての消費税の取り扱いはどうなるのか
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A.直接雇用以外として考えられるのは出向者の受入、人材派遣会社の利用が考え
られます。
結論は次の通りです。
まず、出向者への給与へは課税されません。
出向者への給与負担は、
1.出向元が全額支払い、一部を出向先が負担
2.出向先が全額支払い、一部を出向元が負担
3.出向元、出向先それぞれが負担
などのパターンが考えられますが、課税関係は既述の通りです。
次に人材派遣会社を利用した場合です。派遣者への給与は派遣会社
から支払われますので、そこでの課税は考えなくてよいのですが、派
遣会社へ派遣に対して対価を支払っているはずです。その対価の支払
いについては役務の提供に対するものですので、課税の対象となります。
られます。
結論は次の通りです。
まず、出向者への給与へは課税されません。
出向者への給与負担は、
1.出向元が全額支払い、一部を出向先が負担
2.出向先が全額支払い、一部を出向元が負担
3.出向元、出向先それぞれが負担
などのパターンが考えられますが、課税関係は既述の通りです。
次に人材派遣会社を利用した場合です。派遣者への給与は派遣会社
から支払われますので、そこでの課税は考えなくてよいのですが、派
遣会社へ派遣に対して対価を支払っているはずです。その対価の支払
いについては役務の提供に対するものですので、課税の対象となります。
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