Q;税務署から所得税の予定納税額の通知書が来ました。
この予定納税額について減額申請があると聞いたので詳しく教えてください。
A;予定納税の通知書が送付されてきた場合、期日までに納付することが原則ですが、
業績が悪化した場合や、事業を縮小・廃止した場合、扶養親族の増加など、
その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな時には
「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出し、それが承認されれば、
予定納税を免除されたり、予定納税額が少なくなったりします。
具体的に以下のような場合が手続きの対象となります
・ 廃業や休業、失業をした方
・ 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方
・ 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合
・ 災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害を受けたなどのため雑損控除が受けられる場合
・ 多額の医療費を支出したため、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合
・ 配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除が
新たに受けられる場合か、これらの控除の対象となる人が増加した場合
・ 社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の
控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合
・ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除などが新たに受けられる場合か、
これらの控除額が増加する場合
○提出時期について
第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出してください。
第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、
その年の11月1日から11月15日までに提出してください。
所得税法第112条
2009年06月27日
所得税の予定納税額の減額申請手続
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2009年06月24日
ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い
Q;ゴルフクラブに入会しようと思うのですが、
法人が支払った会費と入会金について取り扱いが違うと聞きました。
詳しく教えてください。
A;以下がゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いです。
◎入会金
@法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が
専ら法人の業務に関係なく利用するために、役員又は使用人が
負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
A個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため
法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
B法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、
ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、
その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
◎会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、
その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、
給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9−7−11〜13)
法人が支払った会費と入会金について取り扱いが違うと聞きました。
詳しく教えてください。
A;以下がゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いです。
◎入会金
@法人会員として入会する場合は資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が
専ら法人の業務に関係なく利用するために、役員又は使用人が
負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。
A個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、
その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため
法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。
B法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、
ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、
その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。
◎会費等
ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、
その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、
給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
(法基通9−7−11〜13)
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2009年06月19日
国等への認可申請手数料の支払い、収入証紙代は消費税課税か非課税か。
Q:県に対して事業認可に関する申請をした際、手数料として収入証紙の貼付をしました。
この収入証紙代は、役務の提供の対価として、支払手数料で処理し、
消費税は課税取引としてよかったですか?
それとも租税公課として処理し、消費税は非課税取引となるのでしょうか?
A:処理科目は租税公課、消費税は非課税取引となります。
県などに納入する使用料及び手数料として、現金に代えて申請書等に貼付する証紙は
確かに役務の提供に対する支払ですから課税取引のように思われますが、
このような時の収入証紙代は消費税の非課税取引の
国等が行う一定の事務に係る役務の提供
に該当します。
この一定の事務とは、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、
公文書の交付などの事です。
つまり、法令に基づいて徴収される手数料に関しては消費税は非課税取引となります。
したがってご質問の場合、科目は租税公課、消費税は非課税取引として処理することになります。
(消法4、6、消法別表第一、消令8〜16の2、消基通6−1−1〜6−13−9)
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2009年06月05日
講演の謝礼金受取書
Q:先日開催した講演会にて、以前からお世話になっている大学教授に講演して
いただきました。教授に謝礼金を支払ったのですが、この時教授が作成され
た受取書には印紙は貼らなければいけないのでしょうか。
A:印紙の貼り付けは必要ありません。
大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取
書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当します。
しかし、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たら
ないことから、その時作成する受取書は営業に関しないものとして非課税に
なります。したがって印紙の貼り付けは必要ございません。
(非印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」)
いただきました。教授に謝礼金を支払ったのですが、この時教授が作成され
た受取書には印紙は貼らなければいけないのでしょうか。
A:印紙の貼り付けは必要ありません。
大学教授、評論家、作家等が講演会等において講演したときの謝礼金の受取
書は、役務提供の対価ですから売上代金に係る金銭の受取書に該当します。
しかし、大学教授等が報酬を得て講演する行為は、商法上の商行為に当たら
ないことから、その時作成する受取書は営業に関しないものとして非課税に
なります。したがって印紙の貼り付けは必要ございません。
(非印紙税法別表第一 第17号文書「非課税物件の欄」)
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2009年05月27日
会社の慰安旅行と給与課税
Q:会社で慰安旅行を計画しています。旅行の内容や会社負担分などで
参加した従業員の給与として課税されてしまうこともあると聞きましたが、
どのようにすれば給与課税されないのでしょうか?
A:旅行に参加された従業員の方が給与課税されないためには以下の条件すべてを
満たしている必要があります。
・旅行の期間が4泊5日以内であること。
(海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。)
・旅行に参加した人数が全体の人数の半分以上であること。
(業務の都合上、支店や工場ごとなどそれぞれに旅行を行なう場合は、
それぞれの職場ごとの人数の半分以上が参加することが必要です。)
・旅行の費用の会社負担分が少額であること。つまりその旅行によって
従業員が受ける経済的利益があまり多額でないこと。
※会社負担分がいくらぐらいが妥当なのかは個々の事例で判断する事になりますので、
詳しくは顧問税理士にご相談下さい。
・旅行の内容が一般的(社会通念上一般的とされる内容)であること。
これらの条件をすべて満たしていれば慰安旅行の費用は福利厚生費などで
処理することになります。ただし、これらの条件すべてを満たしていても
次のような場合は交際費や給与(源泉徴収)などで適切に処理しなければならないので注意が必要です。
●役員だけが参加する旅行
●取引先などに対する接待、供応、慰安等のための旅行
●実質的に私的な旅行と認められる旅行
●金銭との選択が可能な旅行
(所基通36−30)
(所基通36−50)
(昭63直法6−9、平5課法8−1改正)
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2009年05月20日
経営指導料、フランチャイズ手数料等の消費税
Q:グループの主宰者に対して傘下の店が支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、
ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められているもの)は
課税対象となるのでしょうか。
A:経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、
また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。
したがって、いずれも課税の対象となります。
消費税法第2条第1項第8号
ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められているもの)は
課税対象となるのでしょうか。
A:経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、
また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、
その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。
したがって、いずれも課税の対象となります。
消費税法第2条第1項第8号
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2009年05月19日
印紙税の過怠税
Q: 収入印紙を貼らなければならない課税文書に印紙を貼らずに交付してしまいました。この場合3倍の過怠税がかかるのでしょうか。
A:印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
印紙税法第20条
この場合、過怠税は本税部分を含めその全額が法人税法上損金不算入になりますので注意が必要です。
A:印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
印紙税法第20条
この場合、過怠税は本税部分を含めその全額が法人税法上損金不算入になりますので注意が必要です。
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2009年05月18日
競馬の払戻金の課税関係
Q:競馬の当り馬券の払戻金は課税されるのでしょうか。
A:競馬の払戻金は所得税法上一時所得に該当し、課税の対象になります。
一時所得の計算は次の算式により計算します。
収入金額−必要経費の金額−特別控除額(最高50万円)
この金額の1/2に相当する金額を給与所得など他の所得と合計して確定申告することになります。
なお、算式の必要経費の金額とはその当たり馬券を購入するための費用になりますので
ハズレ馬券を購入する費用は含まれませんから注意が必要です。
(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34−1)
A:競馬の払戻金は所得税法上一時所得に該当し、課税の対象になります。
一時所得の計算は次の算式により計算します。
収入金額−必要経費の金額−特別控除額(最高50万円)
この金額の1/2に相当する金額を給与所得など他の所得と合計して確定申告することになります。
なお、算式の必要経費の金額とはその当たり馬券を購入するための費用になりますので
ハズレ馬券を購入する費用は含まれませんから注意が必要です。
(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34−1)
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2009年05月01日
決算月の社会保険料の損金算入について
Q:当社は決算日が末日ではなく月途中の2月20日が決算日です。
決算に際して2月分の社会保険料を見積計上したいのですが、
社会保険料は月末に在職しているかどうか等で判断し、保険料を計算するので
決算日の時点では2月分の社会保険料の金額が確定していません。
そこで、前月の社会保険料の納付金額を基にして2月1日から2月20日分を
日数あん分でし、保険料の見積額を出しました。
この社会保険料の見積額を損金計上してもかまわないのでしょうか。
尚、決算後に確定した社会保険料の納付額との差額は見積分を洗替処理により
調整します。
A:ご質問の場合、2月分の社会保険料を損金の額へ算入することは出来ません。
これは法人税法上、損金の額へ算入すべき金額は、その事業年度の販売費、
一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の
確定しないものを除く。)の額とされており、また、法人が負担する社会保険料の額に
ついては、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において
損金の額に算入することができるとされているからです。
社会保険料は、月末において従業員の方が在職かどうかなどで判定し保険料を計算します。
貴社の場合、決算日の時点で2月の末日を迎えていない為、まだ2月分の社会保険料の
支払債務の金額が確定していない事になります。
ですから、たとえ1月分の納付金額を基に日数あん分計算したとしても損金の額へ算入することは
認められません。
(法人税法第22条第3項第2号)
(法人税基本通達9−3−2)
(健康保険法第156条第3項)
(厚生年金保険法第81条、第19条第1項)
決算に際して2月分の社会保険料を見積計上したいのですが、
社会保険料は月末に在職しているかどうか等で判断し、保険料を計算するので
決算日の時点では2月分の社会保険料の金額が確定していません。
そこで、前月の社会保険料の納付金額を基にして2月1日から2月20日分を
日数あん分でし、保険料の見積額を出しました。
この社会保険料の見積額を損金計上してもかまわないのでしょうか。
尚、決算後に確定した社会保険料の納付額との差額は見積分を洗替処理により
調整します。
A:ご質問の場合、2月分の社会保険料を損金の額へ算入することは出来ません。
これは法人税法上、損金の額へ算入すべき金額は、その事業年度の販売費、
一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の
確定しないものを除く。)の額とされており、また、法人が負担する社会保険料の額に
ついては、当該保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度において
損金の額に算入することができるとされているからです。
社会保険料は、月末において従業員の方が在職かどうかなどで判定し保険料を計算します。
貴社の場合、決算日の時点で2月の末日を迎えていない為、まだ2月分の社会保険料の
支払債務の金額が確定していない事になります。
ですから、たとえ1月分の納付金額を基に日数あん分計算したとしても損金の額へ算入することは
認められません。
(法人税法第22条第3項第2号)
(法人税基本通達9−3−2)
(健康保険法第156条第3項)
(厚生年金保険法第81条、第19条第1項)
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2009年04月27日
減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
Q;減価償却資産の取得価額に算入しないことができる付随費用があると聞きました。どういったものなのか教えてください。
A;購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、以下の費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができます。
○ 次のような租税公課等
・不動産取得税又は自動車取得税
・新増設に係る事業所税
・登録免許税その他登記や登録のために要する費用
○ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
○ いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することにした場合に支出する違約金
○ 固定資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
※ただし、使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
○ 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)
A;購入した減価償却資産の取得価額には、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。また、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など、その資産の購入のために要した費用も含まれます。
ただし、以下の費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、法人の選択によって取得価額に算入しないことができます。
○ 次のような租税公課等
・不動産取得税又は自動車取得税
・新増設に係る事業所税
・登録免許税その他登記や登録のために要する費用
○ 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
○ いったん結んだ固定資産の取得に関する契約を解除して、他の固定資産を取得することにした場合に支出する違約金
○ 固定資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
※ただし、使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入する。
○ 割賦販売契約などによって購入した資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
(法令54、法基通7−3−1の2、7−3−2、7−3−3の2)
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