Q;
弊社は行政書士に対し、官庁への提出書類作成料として報酬を支払っていますが、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は必要ですか。
A;
原則として、提出する必要はありません。
一般的に行政書士の業務に関する報酬については、
所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しませんので、
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出する必要はありません。
しかし、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める
「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、
その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、
支払調書の提出が必要になるので注意が必要です。
2009年11月19日
行政書士に報酬を支払った場合の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
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2009年11月17日
競売により不動産を取得した場合の「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
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Q:
弊社は競売により不動産を取得しました。
物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、
裁判所を記載すればいいのですか。
A:
「支払を受ける者」欄には裁判所ではなく前所有者を記載することになります。
裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、
裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には
前所有者を記載することになります。
○記載時の注意
1 前所有者は登記事項証明書等により確認することができます。
2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。
弊社は競売により不動産を取得しました。
物件の入札、落札及び代金の支払はすべて裁判所に対して行っています。
この場合、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、
裁判所を記載すればいいのですか。
A:
「支払を受ける者」欄には裁判所ではなく前所有者を記載することになります。
裁判所は競売の執行機関であり、売買の当事者ではありません。
購入代金は債務者である前所有者の債務の弁済に充てられるもので、
裁判所を介して前所有者の物件を取得していますので、
「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「支払を受ける者」欄には
前所有者を記載することになります。
○記載時の注意
1 前所有者は登記事項証明書等により確認することができます。
2 「摘要」欄には、競売による取得である旨を記載します。
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2009年11月16日
テナントから領収するビルの共益費
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Q;
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、
課税の対象外としてよいでしょうか。
A:
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、
清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、
その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、
ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、
かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、
ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって
電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、
当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、
課税の対象外としてよいでしょうか。
A:
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、
清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、
その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、
ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、
かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、
ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって
電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、
当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
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2009年10月29日
住宅ローンの借り換え
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Q.住宅ローンの借り換えについて教えてください。
A.住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければな りません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
A.住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築や取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければな りません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
しかし、次の要件のすべてに当てはまる場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
この取扱いは、例えば、知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や、償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
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2009年10月24日
遺言書と異なる遺産分割について
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Q
被相続人Aには相続人として配偶者Bと二人の子供(C、D)がいます。
Aが残した公正証書による遺言書によると、Cに全財産を相続させると
いう内容でした。
これを、相続人全員で話し合い、法定相続分であるBに1/2、CとD
にそれぞれ1/4を相続するという結論に至りました。
このように、遺言書と異なる分割協議による相続は可能でしょうか。
A
相続人全員の合意により遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。
これは、受遺者であるCが遺贈を放棄したことにより遺言はなかったも
のとして、遺産を相続人全員の分割協議により適法に取得したものと考
えるためです。
この場合、贈与税は生じず、相続人全員に相続税が生じてきます。
ただし、いったん遺産分割協議により分割した後に、再度遺産分割を行
った場合には、相続税に加え贈与税も課されることになりますので注意
が必要です。
被相続人Aには相続人として配偶者Bと二人の子供(C、D)がいます。
Aが残した公正証書による遺言書によると、Cに全財産を相続させると
いう内容でした。
これを、相続人全員で話し合い、法定相続分であるBに1/2、CとD
にそれぞれ1/4を相続するという結論に至りました。
このように、遺言書と異なる分割協議による相続は可能でしょうか。
A
相続人全員の合意により遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能です。
これは、受遺者であるCが遺贈を放棄したことにより遺言はなかったも
のとして、遺産を相続人全員の分割協議により適法に取得したものと考
えるためです。
この場合、贈与税は生じず、相続人全員に相続税が生じてきます。
ただし、いったん遺産分割協議により分割した後に、再度遺産分割を行
った場合には、相続税に加え贈与税も課されることになりますので注意
が必要です。
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2009年10月20日
写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い
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Q:一つの契約について契約書を正副2通作った場合には、
そのうち正本だけに印紙をはればよいのですか。
それとも正副の2通とも印紙をはらなければならないのですか。
また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。
A:単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりません。
しかし、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、
契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、
課税文書になります。
すなわち、印紙税は、契約が成立したという事実を課税対象とするのではなく、
契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、
一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、
その2通以上の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、
すべて印紙税の課税対象になります。
つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、
他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、
それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、
正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になります。
そのうち正本だけに印紙をはればよいのですか。
それとも正副の2通とも印紙をはらなければならないのですか。
また、副本としないで写しとした場合はどうなりますか。
A:単なる控えとするための写、副本、謄本等は、原則として課税文書にはなりません。
しかし、写、副本、謄本等であっても、契約当事者の双方又は相手方の署名押印があるなど、
契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかである場合には、
課税文書になります。
すなわち、印紙税は、契約が成立したという事実を課税対象とするのではなく、
契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、
一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、
その2通以上の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、
すべて印紙税の課税対象になります。
つまり、契約当事者の一方が所持するものには正本又は原本と表示し、
他方が所持するものには、写し、副本、謄本などという表示をしても、
それが契約の成立を証明する目的で作成されたものであるならば、
正本又は原本と同様に印紙税の課税対象になります。
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2009年10月15日
共働きの夫婦が住宅を買ったときの贈与税
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Q.共働きの夫婦が住宅を買ったときの取扱いを教えてください。
A.共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。
A.共働きの夫婦が住宅を購入するとき、その購入資金を夫婦共同で負担する場合があります。
そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずることがあります。
例えば、総額3,000万円の住宅を購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円の資金負担をしたものの、所有権の登記は夫と妻それぞれの持分を2分の1とした場合です。
この場合、妻の所有権は登記持分の2分の1ですから、3,000万円の2分の1の1,500万円となります。しかし、購入のための資金は1,000万円しか負担していませんから、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったことになります。
この場合、資金の負担割合に応じて夫3分の2、妻3分の1の所有権登記がなされていれば、贈与税の問題は生じません。
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2009年10月13日
障害者控除について
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Q
相続税の障害者控除について教えてください。
A
障害者控除とは、相続した者が障害者であることによる生活保障の観点
から設けられています。
〔適用要件〕
障害者控除の適用を受けることができるのは、次のすべてに当てはまる
人です。
1 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。
2 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。
3 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった
場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)で
あること。
〔控除額の計算〕
その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額
になります。この場合、特別障害者については1年につき12万円とな
ります。
また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
@ 般障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×6万円
A 特別障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×12万円
〔控除の方法〕
障害者控除はその障害者の相続税額から控除します。障害者控除額がそ
の障害者の相続税額を超える場合には、その障害者の扶養義務者の相続
税額から控除できます。
障害者が過去にも障害者控除の適用を受けている場合には、最初の相続
の際に計算した障害者控除額からすでに控除を受けた金額を控除した残
額を控除することができます。
相続税の障害者控除について教えてください。
A
障害者控除とは、相続した者が障害者であることによる生活保障の観点
から設けられています。
〔適用要件〕
障害者控除の適用を受けることができるのは、次のすべてに当てはまる
人です。
1 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人。
2 相続や遺贈で財産をもらったときに障害者である人。
3 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があった
場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)で
あること。
〔控除額の計算〕
その障害者が満70歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額
になります。この場合、特別障害者については1年につき12万円とな
ります。
また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。
@ 般障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×6万円
A 特別障害者の場合
障害者控除=(70歳−相続した時の年齢)×12万円
〔控除の方法〕
障害者控除はその障害者の相続税額から控除します。障害者控除額がそ
の障害者の相続税額を超える場合には、その障害者の扶養義務者の相続
税額から控除できます。
障害者が過去にも障害者控除の適用を受けている場合には、最初の相続
の際に計算した障害者控除額からすでに控除を受けた金額を控除した残
額を控除することができます。
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2009年10月06日
未成年者控除について
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Q
未成年者控除について教えてください。
A
未成年者控除とは、相続等により財産を取得した者が未成年者である場
合には、その者が成人に達するまでの養育費は遺産から支払うべきもの
であるとして設けられています。
〔適用要件〕
次のすべてに当てはまる人が対象になります。
(1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人、又
は住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
@ その人が日本国籍を有している。
A その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所
を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人。
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があっ
た場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続
人)であること。
〔控除額の計算〕
未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額に
なります。また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計
算します。
未成年者控除額=(20歳−相続した時の年齢)×6万円
例) 相続した時の年齢が15歳4か月の場合、20歳までの期間は4
年8か月となりますので切り上げて5年となり、(20−15)×
6=30万円が未成年者控除額となります。
〔控除の方法〕
未成年者控除はその未成年者の相続税額から控除します。未成年者控除
額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その未成年者の扶養義
務者の相続税額から控除できます。
未成年者が過去にも未成年者控除の適用を受けている場合には、最初の
相続の際に計算した未成年者控除額からすでに控除を受けた金額を控除
した残額を控除することができます。
未成年者控除について教えてください。
A
未成年者控除とは、相続等により財産を取得した者が未成年者である場
合には、その者が成人に達するまでの養育費は遺産から支払うべきもの
であるとして設けられています。
〔適用要件〕
次のすべてに当てはまる人が対象になります。
(1) 相続や遺贈で財産をもらったときに日本国内に住所がある人、又
は住所がない人でも次のいずれにも当てはまる人
@ その人が日本国籍を有している。
A その人又は被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所
を有したことがある。
(2) 相続や遺贈で財産をもらったときに20歳未満である人。
(3) 相続や遺贈で財産をもらった人が法定相続人(相続の放棄があっ
た場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続
人)であること。
〔控除額の計算〕
未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき6万円で計算した額に
なります。また、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計
算します。
未成年者控除額=(20歳−相続した時の年齢)×6万円
例) 相続した時の年齢が15歳4か月の場合、20歳までの期間は4
年8か月となりますので切り上げて5年となり、(20−15)×
6=30万円が未成年者控除額となります。
〔控除の方法〕
未成年者控除はその未成年者の相続税額から控除します。未成年者控除
額がその未成年者の相続税額を超える場合には、その未成年者の扶養義
務者の相続税額から控除できます。
未成年者が過去にも未成年者控除の適用を受けている場合には、最初の
相続の際に計算した未成年者控除額からすでに控除を受けた金額を控除
した残額を控除することができます。
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2009年09月30日
キャンセル料の消費税の取扱い について
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Q.キャンセル料の消費税の取扱いを教えてください。
A.いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う
事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に
対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。
1.解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象
となります。
2.逸失利益の対する損害賠償金としてのキャンセル料
本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金
ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象と
なりません。
例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に
関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、
解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、
搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金
部分は課税の対象となりません。
A.いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う
事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に
対する損害賠償金としての性格のものとがあります。
キャンセル料に対する消費税の取扱いは、次のとおりです。
1.解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料
解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象
となります。
2.逸失利益の対する損害賠償金としてのキャンセル料
本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金
ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象と
なりません。
例えば、航空運賃のキャンセル料などで、払戻しの時期に
関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、
解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、
搭乗日前の一定日以後に解約した場合に受け取る割増しの違約金
部分は課税の対象となりません。
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